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会社設立をお考えの方へ
個人事業主様で建設業許可申請と同時に会社設立をお考えの方は、ぜひご相談下さい。
会社設立についてもご満足のいく申請をさせていただきます。

 


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建設業許可申請相談室では、何かとお忙しい依頼者様に代わって役所への手続きを代行させていただいております。謄本類の取得や納税証明の取得なども代行いたします。ご質問・ ご相談がありましたらなにとぞよろしくお願いいたします。

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建設業許可対応地域
    (愛知県全域、岐阜県・三重県の一部)



建設業許可を受けるための要件

(1)経営業務の管理責任者がいること

イ) 法人の役員または個人事業主として建設業の経営業務を5年以上管理者として経験した人
ロ) イと同等以上の能力を有すると認められた人

(2)専任技術者が営業所ごとに常勤していること

*一般建設業の場合は下記のいずれかに該当する人

イ) 高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験、大学を卒業後3年以上の実務経験がある人
ロ) 10年以上の実務経験がある人(一部の業種に限り実務経験の緩和措置あり)
ハ) 国家資格がある方(2級建築士、2級土木施工管理技士等)

*特定建設業の場合は他に加重条件があります。

(3)請負契約の誠実性があること

*請負契約について、不正または不誠実な行為をする恐れのないこと (暴力団組員の場合は不許可)

(4)請負契約を行うにあたり財産的基礎があること

*一般建設業の新規申請の場合、いずれかに該当すること

イ) 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
ロ) 500万円以上の資金調達能力(残高証明)があること
ハ) 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

*特定建設業の新規申請の場合、いずれかに該当すること


イ) 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
ロ) 流動比率が75%以上であること
ハ) 資本金2000万円以上で自己資本が4000万円以上であること

(5)欠格要件に該当しないこと

*法人の役員または個人事業主が、一定の刑に処せられてから5年を経過していないもの等





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