建設業許可の種類
*大臣許可と知事許可
営業所が所在する都道府県の数により、大臣許可・知事許可に分かれます
| 国土交通大臣許可 |
2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置
|
| 都道府県知事許可 |
同一都道府県内にのみ営業所を設置 |
○「営業所」とは
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に関わる営業に実質的にかんよするものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
@ 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実質的な業務を行っていること
A 業務に関する権限を委任されていること
B 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
*特定建設業許可と一般建設業許可
特定建設業許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計額が3000万円(建築一式工事業は4500万円) 以上となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
一般建設業許可
上記以外、つまり1件の建設工事につき元請工事で下請けに工事を出す代金の合計額が3000万円以上にならない方、又は下請けとしてだけ営業しようとする方は一般建設業許可が必要です。 |