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@建設業許可の種類



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ための要件



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会社設立をお考えの方へ
個人事業主様で建設業許可申請と同時に会社設立をお考えの方は、ぜひご相談下さい。
会社設立についてもご満足のいく申請をさせていただきます。

 


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建設業許可申請相談室では、何かとお忙しい依頼者様に代わって役所への手続きを代行させていただいております。謄本類の取得や納税証明の取得なども代行いたします。ご質問・ ご相談がありましたらなにとぞよろしくお願いいたします。

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建設業許可対応地域
    (愛知県全域、岐阜県・三重県の一部)


建設業許可とは

*建設業許可制度

建設工事の完成を請け負うことを目的として、建設業を営もうとする場合、元請か下請け、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。
ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む)のみを請負う場合は、必要ありません。

建築一式工事 @工事1件の請負代金の額が1500万円未満
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が
150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万円未満の工事

*建設工事の業種

建設業を営もうとする方は、28の業種ごとに許可を受けなければなりません。 28業種とは

土木一式 電気 板金 電気通信
建築一式 ガラス 造園
大工 タイル・レンガ・ブロック 塗装 さく井
左官 鋼構造物 防水 建具
とび・土工 鉄筋 内装仕上 水道施設
舗装 機械器具設置 消防施設
屋根 しゅんせつ 熱絶縁 清掃施設

<ご注意>

建設業の許可が必要でない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。

○浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。

○解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。
ただし、建設業許可のうち「土木一式工事業」「建築一式工事業」「とび・土工事業」の場合は登録の必要はありません。

○建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は「電気工事業の業務も適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。





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