建設業許可とは
*建設業許可制度
建設工事の完成を請け負うことを目的として、建設業を営もうとする場合、元請か下請け、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。
ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む)のみを請負う場合は、必要ありません。
| 建築一式工事 |
@工事1件の請負代金の額が1500万円未満
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が
150平方メートル未満の工事 |
| 建築一式工事以外の工事 |
1件の請負代金が500万円未満の工事 |
*建設工事の業種
建設業を営もうとする方は、28の業種ごとに許可を受けなければなりません。 28業種とは
| 土木一式 |
電気 |
板金 |
電気通信 |
| 建築一式 |
管 |
ガラス |
造園 |
| 大工 |
タイル・レンガ・ブロック |
塗装 |
さく井 |
| 左官 |
鋼構造物 |
防水 |
建具 |
| とび・土工 |
鉄筋 |
内装仕上 |
水道施設 |
| 石 |
舗装 |
機械器具設置 |
消防施設 |
| 屋根 |
しゅんせつ |
熱絶縁 |
清掃施設 |
<ご注意>
建設業の許可が必要でない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
○浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。
○解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。
ただし、建設業許可のうち「土木一式工事業」「建築一式工事業」「とび・土工事業」の場合は登録の必要はありません。
○建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は「電気工事業の業務も適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。
|