建設業Q&A
@ 建設業許可の更新申請をしなかったらどうなりますか?
更新の有効期限を過ぎてしまった場合は、申請はできません。再度新規の申請をすることになります。そして、申請してから新しい許可が下りるまで無許可業者と言うことになります。そこで今まで使っていた許可番号がもらえるかどうかも含めて役所に確認をお願いいたします。。
A 現在個人で、建設業許可をとって営業していますが、法人にした場合建設業許可は継続できますか?
この場合、継続できません。法人で営業する場合は、個人の建設業許可の廃業届を提出後、新規で法人の建設業許可を行います。
B 愛知県知事の建設業許可の場合、他県の工事はできますか?
愛知県知事許可であっても、他県での工事施工は可能です。但し愛知県以外に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
C 厚生年金、健康保険、労災保険に未加入でも許可は受けられますか?
未加入でも、建設業許可は受けられます。
D 自分で申請書を作成し提出したところ役所から条件に満たないと言われました。
何が原因でしょうか?
・建設業法に定められている次の要件を満たしている必要があります。
1、 建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
2、 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
3、 財産的基礎・金銭的信用
4、 建設業の営業を行う事務所を有すること
5、 法人の役員・個人事業主・支配人等が欠格事由に該当しないこと
ポイントは人的条件(経営管理責任者・専任技術者)と資産条件です。これらの3点は複雑でいろいろな条件があります。これらをクリアーすれば取得の可能性は非常に高まります。一度ご相談ください。
E 経営管理責任者の条件とは何ですか?
1、 取得する業種に関する建設業を営んでいた会社で、5年以上役員をしていた。
2、 取得する業種に関する建設業を5年以上、個人事業主又は支配人として営んでいた。
3、 取得する業種に関する建設業以外の建設業を営んでいた会社で、7年以上役員をしていた。
4、 取得する業種に関する建設業以外の建設業を7年以上、個人事業主又は支配人として営んでいた。
5、 取得する業種に関する建設業を営んでいた会社で、7年以上役員に次ぐ地位にあった。
さらに・許可を取得する会社の役員であること・常勤であること
F 専任技術者の条件とは何ですか?
1、 所定の資格を有していること。
2、 所定の大学(高校)を卒業して、3年(5年)以上の実務経験があること。
3、 10年以上の実務経験があること
G 財産的基礎・金銭的信用とは何ですか。
○一般建設業許可の場合(次のいずれかに該当すること)
1、 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
2、 申請者名義の預金残高証明書(申請直前1週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
3、 直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
○ 特定建設業許可の場合(次のすべてに該当すること)
1、 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
2、 流動比率が75%以上であること。
3、 資本金が2000万円以上かつ自己資本金が4000万円以上
H 工事実績がありません。更新できますか
建設工事をまったくしていない場合(休眠状態)は更新は不可能と思われます、但し営業努力を行っても受注がないような状況は更新の可能性がありますので都道府県の建設部にご相談ください。この場合も毎営業年度終了後の決算変更届出書が必要です。
I 出向社員でも経営管理責任者や専任技術者になれますか?
常勤性が認められれば、両方ともなることができます。 |